『経営実務法研究』の査読規約

2021/04/01(木)施行


『経営実務法研究』の査読に関する規約

『経営実務法研究』編集委員会

(総則)
第1条 日本経営実務法学会(以下、「本学会」という。)は、学会誌『経営実務法研究』(以下、「本学会誌」という。)を毎年度発行する。

(組織)
第2条 本学会は、本学会誌の編集に関して、『経営実務法研究』編集委員会(以下、「編集委員会」という。)を置く。
第3条 本学会の理事会は、本学会誌の査読に関する事務を編集委員会に一任することができる。ただし、事務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
第4条 編集委員会は、各委員に、本学会誌の査読に関する事務を一任することができる。ただし、事務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
第5条 本学会誌の査読に関する編集委員会の決議は過半数とし、編集委員会において協議が調わないときは、理事会がこれを決する。

(査読)
第6条 本学会誌に掲載する論文(以下、「論文」という。)は、査読を希望することができる。
第7条 査読の手続きは、論文の投稿締切日から遅滞なくこれを開始する。
第8条 編集委員会は、査読を希望された論文の内容に照らして、適当と思われる査読者に照会し、査読を依頼しなければならない。
第9条 査読者は、各論文につき最低1名とする。
第10条 査読者は、本学会の会員・非会員のいずれからも選出することができる。
第11条 査読は、ダブル・ブラインド・ピアレビュー方式とする。
第12条 査読者は、編集委員会が定めた所定の別紙様式に従い、依頼された論文の内容・形式の双方について、学術的な観点から公正に査読をおこなわなければならない。
第13条 編集委員会は、査読者に依頼するにあたって、査読期間を設定しなければならない。査読者がこの期間内に査読を完了しなかったときは、編集委員会は、遅滞なく別の査読者に照会し、査読を依頼しなければならない。
第14条 編集委員会は、査読者の査読結果に照らしながら、各論文につき「アクセプト」「リジェクト」「条件付きアクセプト」のいずれかを判断し、投稿者に通知しなければならない。この時、編集委員会は、投稿者に対して、適当な修正を求めることができる。

以上