学会規約

学会年会費

 一般会員:6,000円(年会費)

 学生会員:3,000円(年会費)

 各年度(4月1日~3月31日)
お申し込み後、郵便振替用紙を郵送いたします。


日本経営実務法学会規約

  第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本経営実務法学会と称する。
(目的)
第2条 本会は、経営実務に係る法的諸問題に関する研究を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 研究成果の報告会の開催
 (2) 研究者相互間の連絡と研究活動の支援
 (3) 機関誌の刊行
 (4) 前各号に掲げるものの他、本会の目的を達するため必要と理事会が認めた事業。

  第2章 会員
(資格)
第4条 経営実務に係る法的問題に関する研究を行う者は、会員となる資格を有する。
(入会)
第5条 会員となるには、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第6条 会員は、毎年6,000円を本会に納めなければならない。

  第3章 機関
(役員)
第7条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
 (1) 理事長  1名
 (2) 副理事長 3名
 (3) 理 事  20名以内
 (4) 監事   若干名

(役員の選出)
第8条 理事及び監事は、会員の中から総会の選挙で、これを選出する。
2 理事長は、理事の中から理事会の選挙で、これを選出する。
3 副理事長は、理事の中から理事長が、これを任命する。
(役員の職務)
第9条 理事長は、本会を代表し、その事務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、予め理事長が定めた順序により、副理事 長がその職務を代理する。
4 理事は、理事会で定めるところにより、本会の事務を掌理する。
5 監事は、本会の事務を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、4年とする。
2 役員は再選又は再任されることができる。
3 補欠の役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
(理事会)
第11条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
3 理事会は、この規約に定めるものの他、次の各号に掲げる事務を担任する。
 (1) 本会規則の制定
 (2) 事業計画の策定
 (3) 毎会計年度の予算及び決算の調製
 (4) 前各号に掲げるものの他、本会の運営に関して必要な事項の審議と議決
4 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とし、定例理事会は、毎年、本会規則の定めるところによ り、これを招集しなければならない。
5 理事会は、理事長がこれを招集し、会議の議長を努める。ただし、副理事長及び理事の総数の3 分の1以上の者から臨時理事会の招集の請求があるときは、理事長は、これを招集しなければな らない。
(総会)
第12条 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は、毎年、本会規則の定めるところにより、こ れを招集しなければならない。
2 総会は、理事長がこれを招集し、会議の議長を務める。ただし、会員の総数の3分の1以上の者 から臨時総会の招集の請求があるときは、理事長は、これを招集しなければならない。

  第4章 財務
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(予算)
第14条 理事長は、毎会計年度の予算を総会に提出し、その承認を得なければならない。
(決算)
第15条 決算は、毎会計年度、監事がこれを監査し、理事長は、次の年度、その監査報告とともに、 これを総会に報告しなければならない。

  第5章 改正
(規約の改正)
第16条 この規約の改正は、理事会の議決を経た後、総会において出席会員の3分の2以上の多数の 賛成を必要とする。

  第6章 雑則
(事務所の位置)
第17条 本会に事務局を置く。
2 事務局の位置は、本会規則でこれを定める。
(その他)
第18条 この規約で定めるものの他、本会の運営に必要な事項は理事会が本会規則でこれを定める。